配偶者ビザに変更したい CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE


結婚ビザ・配偶者ビザへの変更

いわゆる結婚ビザ・配偶者ビザとは、在留資格「日本人の配偶者等」や在留資格「永住者の配偶者等」のことをいいます。

対象となる方

就労ビザで働いていて、日本人と結婚した方・永住者と結婚した方
  就労ビザの例:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」など
留学ビザで学校に通っていて、日本人と結婚した方・永住者と結婚した方
短期ビザで来日していて、日本人と結婚した方・永住者と結婚した方


結婚ビザ・配偶者ビザへ変更するメリット

就労ビザや留学ビザなどで在留中の場合、日本人や永住者と結婚したからといって必ずしも結婚ビザ・配偶者ビザに変更する必要はありません。

しかし、結婚ビザ・配偶者ビザに変更すると、次のようなメリットがあるため、変更を希望される方がほとんどです。

  • 就労の制限がなくなり、日本人と同じように自由に仕事を選ぶことができる。
    • 単純作業、風俗関係などの職種に就くことができる。起業もできる。
  • 将来、永住ビザへの変更が簡単になる。
    • 10年以上の在留」条件が「3年以上の婚姻生活+1年以上の在留」に緩和される。
  • 将来、帰化が簡単になる。(永住者の配偶者は除く。)
    • 5年以上の在留」条件が「3年以上の在留」に緩和される。

ただし、結婚ビザ・配偶者ビザをもっている方が配偶者と離婚・死別した場合は、定住者ビザ(在留資格「定住者」)などへの変更が必要になります。


結婚ビザ・配偶者ビザのポイント

こちらをご覧ください。

料金

実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。

種 類報酬額(税込)印紙代
配偶者ビザに変更したい
(在留資格変更許可申請)
110,000円~4,000円

お得な割引制度を用意しています。
 ・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
 ・リピーター様の場合
 ・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
 ・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。


サービス内容&手続の流れ

1.相談無制限

結婚に至るまでの経緯、経済状況、不安な要素などを詳しく伺います。

業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。

2.必要書類のリストアップ

お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。

3.書類の準備 【お客様側】

必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。

4.理由書・申請に関連する書類の作成

当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。

5.出入国在留管理局(入管)への申請取次

書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

6.入管とのやり取り・審査状況の確認

審査の期間は2週間~1か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。

また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。

7.結果の受け取り

変更許可の通知書 見本

許可がおりたら、通知書が当事務所に届きます。

当事務所が入管の窓口に出向いて新しい在留カードを受け取り、お客様にお渡しします。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

8.アフターフォロー

在留資格変更後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
将来の永住許可申請や帰化許可申請に備えてのアドバイスもさせていただきます。