結婚ビザ・配偶者ビザから永住ビザに変更したい
結婚ビザから永住ビザに変更するメリット
数年ごとに必要な在留期間更新手続をしなくてもよくなる!
結婚ビザ・配偶者ビザは、他のビザと異なり在留活動の制限がなく、
比較的自由度の高いビザ(在留資格)ですが、
1年、3年、5年など、在留期間が定められており、期間ごとに更新の手続が必要です。
永住ビザを取得すれば、煩わしい更新手続をする必要がなくなります。
在留期間の更新不許可の不安から解放される!
期間更新手続の度に、「万が一、更新が許可されなかったらどうしよう…」と
不安に晒されるのはうんざりですよね。
就労の制限がない!
結婚ビザと同様、日本人と同じように自由に職業を選択することができます。
万が一、配偶者と離婚・別居・死別しても、そのまま日本に在留できる!
配偶者と離婚・別居・死別した場合、
結婚ビザ・配偶者ビザのままでは日本に居続けることはできず、
在留資格の変更が必要です。(→詳しくはこちら)
しかし、永住ビザを取得していれば、そのまま在留を継続することができます。
条件が整ったら、早めに永住許可申請をして永住ビザを取得し、
安心で便利な生活を手に入れましょう。
永住ビザのポイント
結婚ビザから永住ビザに変更したい場合は、以下のような要件をすべてみたさなければなりません。
永住ビザの審査は、他のビザの審査とは異なりますので、
これまで結婚ビザの更新が順調にできていたからと言って、必ずしも永住ビザがおりるとは限りません。
審査期間も長くかかりますので、慎重に対策をとることが必要です。
扶養者に経済力がある
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している
日本に1年以上継続して住んでいる
罰金刑や懲役刑などを受けていない
公的義務を果たしている(納税、公的年金の納付、公的保険料の納付、入管の届出など)
現在の在留カードに記載された在留期間(結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間)が、
3年または5年である
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない
一度ご相談ください。
料金
実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。
種 類 | 報酬額(税込) | 印紙代 |
---|---|---|
永住ビザに変更したい(永住許可申請) | 132,000円~ | 8,000円 |
お得な割引制度を用意しています。
・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
・リピーター様の場合
・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。
サービス内容&手続の流れ
1.相談無制限
これまでの来日歴、日本での生活、結婚生活、経済状況、ご家族の状況、不安な要素などを詳しく伺います。
業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。
2.必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。
3.書類の準備 【お客様側】
必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。
4.理由書・申請に関連する書類の作成
当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。
5.出入国在留管理局(入管)への申請取次
書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。
6.入管とのやり取り・審査状況の確認
審査期間の標準は4か月とされていますが、入管の混雑状況により、審査に半年~1年近くかかることが多いです。
審査期間中に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。
また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。
審査期間中に、結婚ビザの在留期限が切れる場合は、別途、在留期間更新許可申請の手続を行わなければなりません。
8.アフターフォロー
永住ビザ取得に伴い、他のご家族も在留資格の変更が必要になる場合がありますので、その後の手続についてもフォローいたします。
また、その後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。