海外から夫・妻を呼びたい CERTIFICATE OF ELIGIBILITY


結婚ビザ・配偶者ビザとは

いわゆる結婚ビザ・配偶者ビザとは、在留資格「日本人の配偶者等」や在留資格「永住者の配偶者等」のことをいいます。

対象となる方

日本人と結婚した方
  在留資格「日本人の配偶者等」の認定を申請します。
永住者と結婚した方
  在留資格「永住者の配偶者等」の認定を申請します。

内縁関係の場合は、結婚ビザ・配偶者ビザを取ることはできません。
結婚ビザ・配偶者ビザをもっている方が配偶者と離婚・死別した場合は、在留資格の変更が必要です。


結婚ビザ・配偶者ビザのポイント

結婚の手続を完了したとしても、当然のように結婚ビザ・配偶者ビザがもらえるわけではありません。

真実の結婚であっても、申請のしかたによって出入国在留管理局(入管)に偽装結婚を疑われる場合があり、不許可となるおそれがあります。

そこで、出会いから交際・結婚に至るまでの経緯、来日歴、経歴、経済状況など、事実が正しく、矛盾なく、わかりやすく伝わるよう、書類を整えることが重要です。

しかし、正直に書いたら不許可になってしまうのでは?という心配な要素もあるでしょう。

過去に離婚歴がある
SNS / アプリ で出会った
風俗営業店(夜のお店)で出会った
結婚紹介所 / 結婚相談所 で出会った
交際期間が短い
交際を示す資料がない、少ない
過去に不許可になったことがある
過去に退去強制歴がある
過去にオーバーステイ歴がある
年齢差がある
扶養者となる方の収入が少ない

とくに、上記のような事情がある場合は不許可の方向に傾きやすいため、できる限り疑念を払拭する説得力のある資料を準備することが必要です。

もも行政書士事務所では、上記のような事情があるカップルでも、結婚ビザ・配偶者ビザを取得できた実績があります!

ぜひ一度、ご相談ください。

料金

実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。

種 類報酬額(税込)印紙代
海外から長期的に夫・妻を呼び寄せたい
(在留資格認定証明書交付申請)
110,000~
海外から一時的に夫・妻を呼び寄せたい
(短期滞在ビザ(査証)申請)
44,000~

お得な割引制度を用意しています。
 ・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
 ・リピーター様の場合
 ・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
 ・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。


サービス内容&手続の流れ

<海外から長期的に夫・妻を呼び寄せたい場合>

1.相談無制限

結婚に至るまでの経緯、経済状況、不安な要素などを詳しく伺います。

業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。

2.必要書類のリストアップ

お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。

3.書類の準備 【お客様側】

必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。

4.理由書・申請に関連する書類の作成

当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。

5.出入国在留管理局(入管)への申請取次

書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

6.入管とのやり取り・審査状況の確認

審査の期間は1か月~3か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。

また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。

7.結果の受け取り

在留資格認定証明書 見本

許可がおりたら、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書が当事務所に届きますので、受け取り次第、お客様にお渡しします。

8.海外の配偶者の元へ送付 【お客様側】

お客様より、在留資格認定証明書を海外の配偶者の元へお送りいただきます。
お客様のご要望により、弊所から直接海外へ郵送することも可能です。

在留資格認定証明書を受け取られた配偶者の方は、発行後3か月以内に次の9.の手続をおこなわないと在留資格認定証明書の効力が失われますので、注意が必要です。

9.査証(ビザ)の申請・受け取り 【お客様側】

海外の配偶者の方は、受け取った在留資格認定証明書とパスポート等を持って在外日本大使館・領事館にて査証(ビザ)申請をし、査証(ビザ)の発給を受けます。
発給までの期間は、通常数日~数週間です。

10.日本へ上陸 【お客様側】

配偶者の方は、上陸審査において査証(ビザ)を提示し、在留資格・在留期間を取得して、日本に上陸します。

11.アフターフォロー

上陸後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
将来の永住許可申請や帰化許可申請に備えてのアドバイスもさせていただきます。