海外から連れ子を呼びたい CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
海外から日本に連れ子を呼ぶには
結婚ビザ・配偶者ビザまたは永住者ビザを持つ外国人配偶者の連れ子を、
海外から日本に呼び寄せて一緒に生活したい場合は、
定住者ビザ(在留資格「定住者(告示6号)」)の申請をします。
対象となる方
結婚ビザ・配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を持つ外国人配偶者の連れ子
永住者ビザ(在留資格「永住者」)を持つ外国人配偶者の連れ子
その他のビザを持つ外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい場合は、ビザ(在留資格)の種類が異なりますので、ご注意ください。
定住者ビザ(連れ子定住)のポイント
呼び寄せたいお子様についての状況(以下のような項目)を理由書に丁寧に記載する必要があります。
お子様の年齢
これまでの養育の経緯・扶養状況
これからの扶養状況
家庭の経済状況
お子様の日本での生活(学校の予定など)
など
いずれも、立証資料を添付しながら説得的に述べなければなりません。
とくに、お子様の年齢が17~19歳の場合は、
働き手として呼び寄せるのではないか?と懸念され、不許可に傾きやすくなりますので、
慎重な検討が必要です。
もも行政書士事務所では、不安な要素のある連れ子の呼び寄せでも定住者ビザを取得できた実績があります。
ぜひ一度、ご相談ください。
料金
実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。
種 類 | 報酬額(税込) | 印紙代 |
---|---|---|
海外から長期的に外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい (在留資格認定証明書交付申請) | 110,000円~ | ー |
海外から一時的に外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい (短期滞在ビザ(査証)申請) | 44,000円~ | ー |
お得な割引制度を用意しています。
・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
・リピーター様の場合
・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。
サービス内容&手続の流れ
<海外から長期的に外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい場合>
1.相談無制限
お子様の扶養状況、交流の度合い、不安な要素などを詳しく伺います。
業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。
2.必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。
3.書類の準備 【お客様側】
必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。
4.理由書・申請に関連する書類の作成
当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。
5.出入国在留管理局(入管)への申請取次
書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。
6.入管とのやり取り・審査状況の確認
審査の期間は1か月~3か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。
また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。
8.海外のお子様の元へ送付 【お客様側】
お客様より、在留資格認定証明書を海外のお子様の元へお送りいただきます。
お客様のご要望により、弊所から直接海外へ郵送することも可能です。
海外で在留資格認定証明書を受け取られたお子様は、発行後3か月以内に次の9.の手続をおこなわないと在留資格認定証明書の効力が失われますので、注意が必要です。
9.査証(ビザ)の申請・受け取り 【お客様側】
海外にいるお子様は、受け取った在留資格認定証明書とパスポート等を持って在外日本大使館・領事館にて査証(ビザ)申請をし、査証(ビザ)の発給を受けます。
発給までの期間は、通常数日~数週間です。
10.日本へ上陸 【お客様側】
お子様は、上陸審査において査証(ビザ)を提示し、在留資格・在留期間を取得して、日本に上陸します。
11.アフターフォロー
上陸後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
将来の永住許可申請や帰化許可申請に備えてのアドバイスもさせていただきます。