日本国籍を取得したい(帰化したい)


日本人の配偶者が日本国籍を取得するメリット

日本人の配偶者である外国人が日本国籍を取得する(帰化する)と、以下のようなメリットがあります。

日本人としての権利を得られる
 日本の戸籍を持つことができるため、夫婦一緒の戸籍に入ることができます。
 日本のパスポートを持てるため、海外渡航手続が楽になります。
 日本人としての社会保障を受けることができます。

在留手続の必要がなくなる
 在留期間の制限がなくなるため、在留期間の更新手続をする必要はありません。
 外国と行き来する際に再入国手続も不要です。
 国外追放になるおそれもなくなります。

母国の国籍は失わなければなりません。


帰化許可申請のポイント

日本人の配偶者である外国人の方が日本国籍を取得したい(帰化したい)場合は、以下のような要件をすべてみたさなければなりません。

帰化許可申請手続には膨大な量の書類が必要であり、審査期間も長くかかりますので、
慎重に対策をとることが必要です。

日本人の配偶者で、日本に3年以上継続して住んでいる
 または
 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上を経過し、日本に1年以上継続して住んでいる
素行が善良である
扶養者に経済力がある
日本国に帰化したとき、元の国籍を失うことができる
日本国を破壊するような思想がない
日本語の読み書きができる(小学校3年生程度の日本語能力がある)

日本人の配偶者でない場合は、要件が異なりますので、ご注意ください。


料金

実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。

種 類報酬額(税込)印紙代
日本国籍を取得したい(帰化許可申請)165,000円~

お得な割引制度を用意しています。
 ・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
 ・リピーター様の場合
 ・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
 ・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。


サービス内容&手続の流れ

1.相談無制限

これまでの来日歴、日本での生活、結婚生活、経済状況、ご家族の状況、不安な要素などを詳しく伺います。

業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。

2.法務局にて相談

法務局に相談の事前予約をします。
予約日当日、弊所が代わりに要件と提出書類の確認をいたします。

岐阜地方法務局の予約は1~2か月先になりますので、まずは弊所にお早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

3.書類の準備 【お客様側】

必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。

4.申請に関連する書類の作成

当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。

5.法務局に申請

書類の準備が整ったら、法務局に申請の事前予約をします。
予約日当日、お客様に同行いたします。

申請日当日は、お客様ご本人にご同席いただく必要があります。

6.法務局にて面接 【お客様側】

面接日当日、お客様に法務局担当官による面接を受けていただきます。
弊所は、規則上、面接に同席することはできかねますが、ご不安を解消していただけるようサポートいたします。

7.帰化者の身分証明書の受け取り 【お客様側】

申請からすべての審査が終わるまで、1年ほどかかります。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)

帰化が許可された場合には、官報に掲載されます。
また、法務局よりお客様ご本人に許可の連絡がなされますので、お客様に、法務局にて帰化者の身分証明書を受け取っていただきます。

8.帰化許可後の各種手続 【お客様側】

帰化した日から14日以内に出入国在留管理局(入管)に在留カードを返納していただきます。
帰化した日から1か月以内に市役所に帰化届を提出していただきます。

その他、必要な変更手続など、弊所にてフォローいたします。

9.アフターフォロー

帰化後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。