配偶者と離婚・別居・死別した
日本人または永住者と離婚・別居・死別した場合
結婚ビザ・配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)をお持ちの方が、
配偶者と離婚・別居・死別をした場合は、
結婚ビザ・配偶者ビザから他のビザへの変更をしなければなりません。
在留期間がまだ残っているからと言って、そのままにしておくと…、
離婚・別居・死別のときから6か月以上放置すると、
「配偶者」の在留資格が取り消される可能性があります。
「配偶者」として在留期間の更新をすることはできません。
「配偶者」の更新の時期になってあわてて在留資格を変更しようとしても、
他の在留資格への変更が認められない場合があります。
離婚・別居・死別をしたら、早めに在留資格変更の手続の準備をし、
安心して日本での生活が続けられるようにしましょう。
どのビザ(在留資格)に変更すればいいの?
配偶者と離婚・別居・死別をした方が変更するビザとして考えられるのは、
次の通りです。
- 定住者ビザ(在留資格「定住者」)
- 配偶者ビザと同様、就労制限がない自由度の高い在留資格であるため、まずは定住者ビザに変更できるかどうかを優先的に検討しましょう。
- 就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)
- 経営ビザ(在留資格「経営・管理」)
- 留学ビザ(在留資格「留学」)
ビザの要件にあてはまるのか?
どんな資料をそろえたらいいのか?
すぐに母国に帰らなくてはいけなくなってしまうのでは?
と心配は尽きないでしょう。
あわてていい加減な書類を入管に提出してしまうと、
本来なら認められるものも認められないという結果になるかもしれません。
日本での生活を続けるためには、慎重に対策を検討する必要があります。
もも行政書士事務所では、離婚などで配偶者としての地位をなくしてしまった方が、
他のビザを取得でき、日本での生活を継続できている実績があります。
あきめないで、ぜひ一度ご相談ください。
料金
実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。
種 類 | 報酬額(税込) | 印紙代 |
---|---|---|
離婚・別居・死別したので、配偶者ビザから他のビザに変更したい (在留資格変更許可申請) | 110,000円~ | 4,000円 |
お得な割引制度を用意しています。
・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
・リピーター様の場合
・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。
サービス内容&手続の流れ
1.相談無制限
離婚・別居・死別に至るまでの経緯、経済状況、不安な要素などを詳しく伺い、
どのビザ(在留資格)に変更すべきか、慎重に検討します。
業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。
2.必要書類のリストアップ
お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。
3.書類の準備 【お客様側】
必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。
4.理由書・申請に関連する書類の作成
当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。
5.出入国在留管理局(入管)への申請取次
書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。
6.入管とのやり取り・審査状況の確認
審査の期間は2週間~1か月です。
(状況により、これよりも長期間に及ぶ場合があります。)
その間に入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。
また、適宜、入管に審査状況の確認をいたします。
8.アフターフォロー
在留資格変更後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
将来の永住許可申請や帰化許可申請に備えてのアドバイスもさせていただきます。