子どもの日本国籍を取得したい


外国籍の子どもに日本国籍を取得させるには

外国籍の子どもが日本国籍を取得する方法は、以下の通りです。

国籍不留保によって日本国籍を喪失している20歳未満の子ども
 →国籍再取得の届出
出生後に日本人の父親から認知された20歳未満の子ども 
 →認知された子の国籍取得の届出
上記以外の子ども
 →帰化許可申請




料金

実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。

種 類報酬額(税込)印紙代
国籍不留保によって日本国籍を喪失している20歳未満の子どもに日本国籍を取得させたい
(国籍再取得の届出)
55,000円~
出生後に日本人の父親から認知された20歳未満の子どもに日本国籍を取得させたい
(認知した子の国籍取得の届出)
55,000円~
上記以外の子どもに日本国籍を取得させたい
(帰化許可申請)
165,000円~

お得な割引制度を用意しています。
 ・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
 ・リピーター様の場合
 ・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
 ・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。


サービス内容&手続の流れ

<国籍不留保によって日本国籍を喪失している20歳未満の子どもに日本国籍を取得させたい場合>
<出生後に日本人の父親から認知された20歳未満の子どもに日本国籍を取得させたい場合>

1.相談無制限

出生の経緯、ご家族の状況、不安な要素などを詳しく伺います。

業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。

2.必要書類のリストアップ

お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。

3.書類の準備 【お客様側】

必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。

4.届出に関連する書類の作成

当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。

5.法務局に事前予約

書類の準備が整ったら、法務局に届出日時の事前予約をします。

岐阜地方法務局の予約は1~2か月先になりますので、まずは弊所にお早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

6.法務局に書類の提出 【お客様側】

予約日当日、法務局に書類を提出します。

申請日当日は、お子様ご本人・法定代理人にご同席いただく必要があります。

7.アフターフォロー

お子様の国籍取得後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。



<上記以外の子どもに日本国籍を取得させたい場合>
日本人の配偶者が日本国籍を取得したい場合の「サービス内容&手続の流れ」と同様です。