子どものビザを取得したい


子どものビザ

お子様のビザ(在留資格)の種類や手続は、
ご両親の在留資格やご両親の日本国籍の有無、お子様の出生の場所などによって異なります。

おもなビザは以下の通りですが、これ以外のケースもあります。
ぜひ一度、ご相談ください。

出生場所子どものビザ手 続
子どもが生まれたときに、父または母が日本国籍・日本
・外国
日本人の配偶者等・在留資格取得許可申請(出生から30日以内)
・在留資格認定証明書交付申請(外国で生まれた子どもを呼び寄せる場合)
子どもが生まれたときに、父または母が永住者・日本(出生後も日本に在留している場合)永住者の配偶者等または永住者・在留資格取得許可申請(出生から30日以内)
・永住許可申請(出生から30日以内)
子どもが生まれたときに、父または母が永住者・外国
・日本で出生したが出生後は日本に在留していない場合
定住者・在留資格取得許可申請(出生から30日以内)
・在留資格認定証明書交付申請(外国にいる子どもを呼び寄せる場合)
父または母が就労ビザ留学ビザ・日本
・外国
家族滞在または短期滞在・在留資格取得許可申請(出生から30日以内)
・在留資格認定証明書交付申請(外国で生まれた子どもを呼び寄せる場合)



料金

実際の報酬額は、案件の難易度・緊急性などによって異なります。
ご契約前にご事情を詳しく伺い、オーダーメイドのお見積りをいたします。

種 類報酬額(税込)印紙代
日本での出生から30日以内に申請する
(在留資格取得許可申請)
55,000円~
外国いる子どもを呼び寄せたい
(在留資格認定証明書交付申請)
110,000円~
出生から30日以内に永住許可申請をする
(取得永住許可申請)
110,000円~8,000円

お得な割引制度を用意しています。
 ・お知り合いの方からご紹介いただいた場合
 ・リピーター様の場合
 ・長期的にご依頼いただける場合(顧問契約)
 ・別の手続と併せてご依頼いただいた場合
このほか実費(郵送料、各証明書の発行手数料など)が必要です。


サービス内容&手続の流れ

<海外から子どもを呼び寄せたい場合:在留資格認定証明書交付申請>
海外から夫・妻を呼びたい場合の「サービス内容&手続の流れ」と同様です。

<日本での出生から30日以内に申請する場合:在留資格取得許可申請>

1.相談無制限

出生に至るまでの経緯、経済状況、不安な要素などを詳しく伺います。

業務のご依頼がない相談のみの場合は、相談料をお支払いいただきます。後に正式に業務をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、実質的に相談料は無料になります。

2.必要書類のリストアップ

お客様の状況に合わせて、必要書類をリストアップいたします。

3.書類の準備 【お客様側】

必要書類のリストをもとに、お客様でお取り寄せいただく書類のご準備をお願いいたします。
ご不明な点があれば当事務所でサポートいたします。
公的書類は弊所にて代理で取得することが可能です。

4.理由書・申請に関連する書類の作成

当事務所で用意させていただく書類の作成に取りかかります。

5.出入国在留管理局(入管)への申請取次

書類の準備が整ったら、当事務所が代行して、申請書類を入管に提出します。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

6.入管とのやり取り

在留資格証明書 見本

審査の期間は即日または出生の日から60日以内です。
入管からの問い合わせや追加資料の要請があった場合は、当事務所にて対応します。

即日結果が出た場合、在留カード(または在留資格証明書)を受け取り、お客様にお渡しします。
お客様が入管に出向かれる必要はありません。

7.アフターフォロー

在留資格取得後のくらしのさまざまな手続も当事務所にてサポートします。
将来の永住許可申請や帰化許可申請に備えてのアドバイスもさせていただきます。